NPO法人水道千葉 定款
<特定非営利活動促進法の改正に伴う定款変更>
平成28年6月1日に「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律」が成立し、同月7日に公布され、これにより平成29年4月1日以降NPO法人の運営や届出方法等に変更が生じることから、当法人の平成30年度総会で承認を得て所轄庁である千葉市長へ定款変更認証の申請を行い、平成30年4月18日に認証を得ました。
主な改正内容としては、貸借対照表の公告が必要となり、公告方法を定款で定めました。
平成28年6月1日に「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律」が成立し、同月7日に公布され、これにより平成29年4月1日以降NPO法人の運営や届出方法等に変更が生じることから、当法人の平成30年度総会で承認を得て所轄庁である千葉市長へ定款変更認証の申請を行い、平成30年4月18日に認証を得ました。
主な改正内容としては、貸借対照表の公告が必要となり、公告方法を定款で定めました。
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管理者1
/2007年 12月 11日 16時 16分
/更新:2018年 05月 17日 13時 46分